就労継続支援A型かえで

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就労継続支援A型の給与は最低賃金以上?仕組みをやさしく解説

2026年7月17日
就労継続支援A型の給与は最低賃金以上?仕組みをやさしく解説

「就労継続支援A型を利用したら、お給料はいくらもらえるの?」「最低賃金は守られるの?」——就職や利用を考えるとき、いちばん気になるのがお金のことですよね。この記事では、就労継続支援A型事業所「かえで」(兵庫県高砂市)の支援員が、結論からわかりやすくお伝えします。

結論:就労継続支援A型の給与は「最低賃金以上」が原則です

まず結論からお伝えします。就労継続支援A型では、事業所と利用者さんの間で雇用契約を結ぶため、お給料はお住まいの地域の最低賃金以上が支払われるのが原則です。B型のように「工賃」ではなく、一般の会社と同じ「賃金(給与)」として受け取れるのが大きな特徴です。

兵庫県で働く場合は、兵庫県の最低賃金が基準になります。実際の金額や労働時間は事業所や個人の状況によって変わりますので、詳しくはお問い合わせからご相談くださいね。

なぜ最低賃金以上なの?A型の仕組みをやさしく説明

理由はシンプルで、A型は「雇用契約を結んで働く」福祉サービスだからです。雇用契約がある以上、労働基準法や最低賃金法といった働く人を守るルールが適用されます。つまり、体調や障害に配慮を受けながらも、しっかり「働く人」として扱われるということなんです。

  • A型:雇用契約あり。最低賃金以上の「給与」が原則。
  • B型:雇用契約なし。成果に応じた「工賃」を受け取る。

「自分のペースで無理なく、でもきちんと収入を得たい」という方に、A型は合いやすい仕組みといえます。なお、利用の可否や手帳の有無による条件は行政や個別の判断が必要ですので、断定はできません。気になる方は「状況により相談できる場合があります」とお考えいただき、まずはお声かけください。

かえでの現場では、こんなふうに働いています

「実際どんな仕事でお給料をもらうの?」というイメージも大切ですよね。かえででは、ネット物販の袋詰め・梱包・発送・シール貼り・検品など、落ち着いて取り組めるお仕事を中心に行っています。

先日も、ある利用者さんが検品や梱包を丁寧に、集中して進めてくれていました。一方で発送のときに商品を少し勢いよく置いてしまう場面があり、「大切な商品なので、そっと置きましょうね」と繰り返しお声かけしています。すぐには変わらなくても、こうしたやりとりを日々積み重ねていくのが私たち職員の役割です。作業のコツや働き方の相談にはいつでも寄り添いますので、安心してくださいね。

ちなみに、個別支援計画を作成するのはサービス管理責任者です。職員はその計画をもとに、日々の相談や作業のサポートを担当しています。「在宅で働けるの?」という声も多く、状況に応じて在宅での働き方をご相談いただけることもあります。

よくある質問(給与・最低賃金について)

Q. 就労継続支援A型でも本当に最低賃金がもらえますか?
A. はい、A型は雇用契約を結ぶため、地域の最低賃金以上が支払われるのが原則です。実際の金額は労働時間や事業所によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

Q. 給与とは別に何かもらえるものはありますか?
A. お給料は労働時間に応じて支払われます。手当や交通費などの扱いは事業所ごとに異なりますので、見学の際にご確認いただくのが確実です。

Q. 障害者手帳がなくても利用できますか?
A. 利用の可否は行政や個別の判断が必要なため、ここで断定はできません。状況により相談できる場合がありますので、まずはお気軽にご相談くださいね。

まとめ:まずは見学から始めてみませんか

あらためて結論です。就労継続支援A型のお給料は、雇用契約にもとづき最低賃金以上が支払われるのが原則です。だからこそ、配慮を受けながらも「働く人」としてきちんと収入を得られます。金額や条件は一人ひとりの状況で変わりますので、気になることは遠慮なくお尋ねください。

かえでは高砂市を中心に、高砂加古川姫路播磨町稲美町にお住まいの方を応援しています。「まずは雰囲気を見てみたい」という方は、見学・利用の流れをご覧のうえ、利用申し込みやご相談へお進みくださいね。温かくお迎えします。

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