就労継続支援A型かえで

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給与が不安な方へ。就労継続支援A型で最低賃金保証の話

2026年5月29日

梅雨の季節が近づき、雨の日が増えるこの時期。外出が億劫になる方も多いと思いますが、こんにちは、支援員のRです。
今日は、就労継続支援A型を検討中の方から特によく聞かれる「給与が本当にもらえるのか」という不安についてお話しします。障がいがあると、働く際の金銭面での心配は本当に大きいですよね。そこで、かえでの特徴を交えながら、安心材料をお伝えしたいと思います。

就労継続支援A型で給与が保証される理由

  • 雇用契約を結ぶ:就労継続支援B型と異なり、A型は利用者と事業所が雇用契約を結びます
  • 最低賃金保証:兵庫県の最低賃金以上の給与支払いが法律で定められています
  • 給与は月給制:日給や時給ではなく、継続した収入が見込めます
  • 社会保険・雇用保険加入:給与から控除されますが、労働者としての保障が整っています
  • 給与以外の福利厚生:通勤手当などの支給を受ける場合もあります

就労継続支援A型かえでは、兵庫県高砂市を拠点に身体・精神・知的障がい、発達障がい、難病のある方を対象に、雇用契約に基づいた最低賃金保証を実現しています。給与額の詳細についてはお問い合わせください。

現場から見えた、給与以上の価値

先日、データ入力業務を始めて3ヶ月の利用者さんからこんな言葉をもらいました。「毎月、自分の口座に給与が振り込まれるって、こんなに嬉しいことなんですね」。それまでは作業所での工賃が数千円程度だったそうです。💚
かえででは、PC業務・データ入力・EC業務・生成AI活用など、時代に沿った仕事内容を用意しています。また、在宅テレワークも利用可能なため、通勤が難しい方でも兵庫県広域から働くことができます。給与が保証されることで、生活に余裕が生まれ、自分の人生を取り戻せる——それが私たちが大切にしていることです。😊

よくある質問

Q1. 就労継続支援A型の給与は、どのくらいですか?
A. 兵庫県の最低賃金以上であることが保証されていますが、具体的な給与額は業務内容や勤務時間によって異なります。ご相談ください。

Q2. 給与が出るまでの期間はどのくらい?
A. 雇用契約が成立した翌月からの支給となります。初めての給与受け取りまでの流れについては、面談時に詳しくご説明いたします。

Q3. 精神障がいや難病があると、給与保証が変わりますか?
A. 就労継続支援A型の給与保証は、障がいの種類や程度で変わることはありません。雇用契約に基づいているため、全員が最低賃金保証の対象です。

給与が不安——その気持ちは、本当によく分かります。でも、就労継続支援A型かえでなら、その不安を一緒に解決できます。高砂市・加古川市・姫路市・播磨町・稲美町の方はもちろん、兵庫県内で在宅利用をお考えの方も、まずはお気軽にご連絡ください。お話しを聞かせていただくだけでも、次のステップが見えてくると思いますよ。
それではまた😄

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