A型で働くとお給料はどうなる?賃金の不安に支援員がお答えします
2026年5月11日こんにちは、就労継続支援A型事業所「かえで」(兵庫県高砂市)の支援員です。「働きたい気持ちはあるけれど、お給料のことが心配で一歩が踏み出せない」——そんなご相談をよくいただきます。今回は、その不安に結論からお答えします。
結論:A型は雇用契約を結ぶので、賃金が支払われます
まず結論からお伝えします。就労継続支援A型は事業所と雇用契約を結んで働く形なので、労働者として賃金が支払われます。かえででは兵庫県の最低賃金以上をお支払いすることをお約束しています。
「障がいがあるから、少ない金額なのでは」と心配される方は少なくありません。けれど、雇用契約を結ぶA型には最低賃金のルールがきちんと適用されます。ここが、雇用契約を結ばず「工賃」をお支払いするB型との大きな違いです。
- 雇用契約を結びます:労働者として働くため、法律のルールが適用されます
- 最低賃金以上を保証:兵庫県の最低賃金以上をお支払いします
- 社会保険・雇用保険:勤務時間などの条件により、対象になる場合があります
- 金額の決まり方:勤務時間や業務内容によって変わります。具体的な金額はご相談ください
最低賃金の額は毎年秋ごろに改定されます。高砂市を含む兵庫県内の具体的な金額については、高砂市の最低賃金についての記事で詳しくご説明しています。
なぜ「不安なまま」にしなくていいのか
お金の不安は、生活そのものに直結するからこそ大きく感じられます。だからこそ、かえででは働き始める前の面談で、勤務時間や業務内容、賃金の考え方をご説明したうえで進めています。分からないまま契約することがないように、というのが私たちの考えです。
また、支援の土台となる個別支援計画はサービス管理責任者が作成します。「どのくらいのペースで働くか」も、体調やご希望をふまえて決めていきますので、いきなりフルタイムで、ということはありません。
かえでの現場から
かえでの一日は10時から始まります。作業はデータ入力、ネット物販の業務、生成AIを使った作業、動画編集やSNS運用の代行など、パソコンを使ったものが中心です。週5回の通所を基本としています(状況により在宅という選択肢もある可能性があります。詳しくはご相談ください)。
先日、データ入力を始めて3か月の利用者さんが「毎月、自分の口座にお給料が振り込まれるって、こんなに嬉しいことなんですね」と話してくれました。その言葉を聞いて、金額の大小だけでは測れないものがあるのだと、あらためて感じました。どんな作業があるかは仕事内容のページもご覧ください。
よくあるご質問
Q. 賃金はいくらくらいになりますか?
A. 兵庫県の最低賃金以上が基準です。実際の金額は勤務時間や業務内容によって変わりますので、面談のなかでご説明します。
Q. 最初の賃金を受け取るまで、どのくらいかかりますか?
A. 雇用契約を結んでからのお支払いになります。時期や流れは面談時に具体的にご案内しますので、生活の見通しを立てたうえで始めていただけます。
Q. 障がいの種類によって、賃金の扱いは変わりますか?
A. A型は雇用契約に基づく働き方ですので、障がいの種類によって最低賃金の適用が変わることはありません。
Q. 障がい者手帳がなくても利用できますか?
A. 手帳の有無だけで決まるものではありません。利用の可否は個別の状況によりますので、まずは利用申し込みやお問い合わせでご確認ください。
まとめ:お金の不安は、相談していいことです
就労継続支援A型は雇用契約に基づく働き方なので、賃金が支払われ、かえででは兵庫県の最低賃金以上を保証しています。不安を抱えたまま決める必要はありません。高砂市・加古川市・姫路市・播磨町・稲美町にお住まいの方のご利用をお待ちしています。見学・利用の流れもご覧のうえ、お問い合わせからお気軽にご相談ください。それではまた😄


